相続には期限のある手続きが並んでいます。とくに3か月(相続放棄)と10か月(相続税の申告・納付)は、過ぎるとやり直しがききません。
相続が発生した日(任意)
入力すると、それぞれの期限を具体的な日付で表示します
期限についての注意
・相続放棄・準確定申告・相続税の申告の期限は、いずれも「相続の開始があったことを知った日」から数えます。亡くなった日と知った日が違う場合は、知った日を基準にしてください。
・相続放棄・準確定申告・相続税の申告・相続登記の期限が土日・祝日・年末年始(12/29〜1/3)にあたるときは、次の開庁日に自動で繰り越して表示しています(〔休日繰越〕の表示)。死亡届と遺留分侵害額請求は元の日付のまま表示しています。祝日の自動判定は2000〜2099年に対応していますが、法改正等で祝日が変わることがあるため、最終的な期限は税務署・裁判所・法務局などの各機関にご確認ください。
・配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、原則として申告期限までに遺産分割が終わっていることが条件です。間に合わない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添えて提出し、分割後に適用を受けます。
いいえ。遺産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば相続税はかかりません。実際に相続税の課税対象となるのは、亡くなった方の1割前後です。まずはご自身のケースが基礎控除を超えるかどうかを確認してください。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使った結果ゼロになった場合は、申告が必要です。これらの特例は「申告すること」が適用の条件になっているためです。一方、特例を使う前の段階で基礎控除以下なら、申告は不要です。
配偶者は1億6,000万円または法定相続分のどちらか多い金額まで相続税がかからないため、一次相続の税額は大きく下がります。ただしその財産は配偶者が亡くなったときに再び相続税の対象となり、そのときは配偶者の税額軽減が使えず、相続人も減るため基礎控除も小さくなります。合計では不利になることが少なくありません。
正確には国税庁の路線価図・評価倍率表で調べます。手元にある固定資産税の課税明細書から目安を出すこともでき、「土地の価格 ÷ 0.7 × 0.8」がおおよその水準です。固定資産税評価額は公示価格の約7割、相続税評価額は約8割の水準とされているためです。土地の形状や道路との接し方で補正が入るため、あくまで目安としてお使いください。
死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」までが非課税です。この枠を超えた部分だけが課税対象になります。本ツールでは自動で差し引いています。死亡退職金にも別枠で同額の非課税枠があるため、両方あわせて使えます。ただしどちらも、相続人が受け取った場合にのみ適用されます。相続を放棄した人や孫が受け取る場合は非課税枠を使えません。
加入者が亡くなったときに遺族が受け取る死亡一時金は、死亡退職金と同じ扱いになります。「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えるため、本ツールでは「死亡退職金・死亡一時金」の欄に入力してください。「その他の財産」に入れると非課税枠が反映されず、税額が実際より大きく出ます。小規模企業共済の共済金も同じ扱いです。
なお、この非課税枠が使えるのは亡くなってから3年以内に支給が確定したものに限られます。iDeCoの死亡一時金は遺族から請求しないと支給が始まらないため、請求が遅れると枠を使えなくなるおそれがあります。ご家族がiDeCoや企業型DCに加入していることを、あらかじめ共有しておくことが大切です。
遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金など)は相続税の対象外です。入力の必要はありません。弔慰金は、業務外の死亡なら普通給与の半年分、業務上の死亡なら3年分までが非課税で、これを超える部分は死亡退職金に含めて扱います。超える部分がある場合は「死亡退職金・死亡一時金」の欄に合算して入力してください。
令和8年(2026年)中に相続が発生した場合は、亡くなる前3年以内に相続人などが受けた贈与が加算されます。令和9年(2027年)以降の相続では加算期間が段階的に延び、令和13年(2031年)以降の相続で7年になります。本ツールでは「その他の財産」に合算して入力してください。
相続税は申告期限(10か月以内)までに金銭で一括納付するのが原則です。難しい場合は、担保を提供して分割払いにする「延納」(原則5年以内、不動産の割合が高いときは最長20年。利子税がかかります)、それでも納められない場合に相続財産そのもので納める「物納」があります。いずれも申告期限までに申請書の提出が必要で、あとから申し出ることはできません。財産を売って納税資金にする方法もあり、相続開始から3年10か月以内に売れば、納めた相続税の一部を取得費に加算できます。
配偶者や子・孫の名義になっていても、実際にはお金を出したのが亡くなった方で、通帳や印鑑もその方が管理していた預金は「名義預金」として亡くなった方の財産に含めて課税されます。名義を分けただけでは贈与にならず、贈与が成立していたか(あげる・もらうの合意があったか、受け取った人が自由に使える状態だったか)で判断されます。税務調査でもっとも指摘の多い項目のひとつです。心当たりがある場合は「預貯金・有価証券」に含めて試算してください。
基礎控除・生命保険金の非課税枠・相続税の総額の計算では、法定相続人に含められる養子の数に上限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。ただし特別養子縁組による養子、配偶者の連れ子を養子にした場合などは実子として扱われ、この制限を受けません。なお、相続人としての地位そのものに人数の制限はなく、制限があるのは税額計算上の取扱いです。
減りません。基礎控除・生命保険金の非課税枠・相続税の総額の計算では、放棄がなかったものとして人数を数えます。ただし放棄した人は相続人ではなくなるため、その人が死亡保険金を受け取っても非課税枠は使えません。また放棄した人が財産を取得した場合(遺贈など)は、税額が2割加算される点にも注意が必要です。
まず一次相続の分け方の検討(このツールの「分け方で比べる」)が出発点です。そのうえで、配偶者を被保険者とする生命保険で二次相続の非課税枠を活かす、暦年贈与や相続時精算課税で計画的に財産を移す、自宅を誰が引き継げば小規模宅地等の特例を二次相続でも使えるかを確認する、納税資金を現金で準備しておく、といった方法があります。ただし最優先は残された配偶者の生活資金です。税額を減らすことだけを目的に配偶者の手元資金を減らしてしまっては本末転倒です。
使えません。この非課税措置は令和8年(2026年)3月31日で終了し、延長されませんでした。同日までに金融機関の教育資金管理契約に基づいて拠出された分は、引き続き非課税で使えます。これから教育費を援助する場合は、必要な都度・必要な額を直接支払う方法であれば、金額の上限なく贈与税がかかりません(扶養義務者間の教育費の贈与)。まとめて渡して預金として残ると課税対象になる点にご注意ください。
相続や遺贈で財産を受け取らないお孫さんへの贈与は、生前贈与加算(持ち戻し)の対象になりません。相続人である子への贈与は亡くなる前の一定期間分が相続財産に戻されるのに対し、孫への贈与は直前であっても戻されない点が異なります。ただし、お孫さんが死亡保険金の受取人になっている場合や遺言で財産を受け取る場合は対象になります。また孫が相続で財産を取得すると、その相続税は2割加算です。
令和6年(2024年)1月1日以後の相続・贈与から、居住用の区分所有財産(分譲マンション)の評価方法が見直されました。従来の評価額が市場価格の6割に満たない場合は、6割の水準まで引き上げる補正が入ります。とくに高層階や築浅の物件で影響が大きく、いわゆる「タワマン節税」への対応として導入されたものです。本ツールでは自動計算していないため、補正後の評価額を「自宅の土地」「自宅の建物」または「その他の財産」に入力してください。
提出先は亡くなった方の住所地を所轄する税務署で、相続人の住所地ではありません。相続人が共同で1通の申告書を提出するのが一般的です。財産が預貯金だけで基礎控除をわずかに超える程度であればご自身での申告も可能ですが、土地の評価、小規模宅地等の特例の適用可否、非上場株式の評価が絡む場合は、判断を誤ると税額が大きく変わります。迷ったら税理士にご相談ください。