源泉徴収票から実際の手取りを、年収・月給からこれからの手取りを計算します。令和8年(2026年)分の税制・令和8年度の社会保険料率に基づく概算です。
手取りは、額面から社会保険料と税金を引いた残りです。社会保険料は「標準報酬月額」という区切りで決まり、所得税・住民税は各種控除を引いた後の金額に課されます。住民税だけは1年遅れで徴収される点に注意が必要です。
社会保険料は会社と折半(雇用保険を除く)。このツールが表示するのは本人負担分のみです。
お手元の「給与所得の源泉徴収票」から、金額をそのまま入力してください(単位は円)。
住民税の推計と転記ミスの検算に使います。分かる欄だけで構いません。
源泉徴収票に住民税は載りません。給与明細から実額を入れるのがいちばん正確です。
実際の給与明細に近い形で、通常月と賞与月の内訳を並べています。
住民税は「前年の所得」に対してかかり、翌年6月から翌々年5月までの給与から天引きされます(特別徴収)。このツールの手取りは、同じ年収がずっと続く定常状態として計算しています。
年収だけを変えて、いまの家族構成・控除・賞与の割合のまま計算します。転職で勤務先の都道府県が変わる場合は、あわせて選べます。
手取りについて、相談の場でよく聞かれることをまとめました。
おおむね75〜80%が目安ですが、年収が上がるほど割合は下がります。このツールの計算では、年収300万円で約79%、500万円で約78%、800万円で約74%、1,000万円で約72%、1,500万円で約68%です(単身・40代・協会けんぽ東京都・通勤手当なしの場合)。所得税が超過累進課税で、収入が増えた部分ほど高い税率がかかるためです。一方で厚生年金保険料は標準報酬月額65万円で頭打ちになるので、高年収帯では社会保険料の負担率はむしろ下がっていきます。
大きく4つの理由があります。1つめは家族構成で、配偶者控除・扶養控除の有無で税額が変わります。2つめは年齢で、40歳から64歳までは介護保険料が上乗せされます。3つめは加入している健康保険で、協会けんぽは都道府県ごとに料率が違い、健康保険組合や共済はさらに別の料率です。4つめは月給と賞与の配分で、社会保険料の計算方法が月給と賞与で異なるため、同じ年収でも保険料の合計が変わります。
住民税が引かれていないからです。住民税は前の年の所得に対してかかり、翌年6月から翌々年5月までの給与から天引きされます。入社1年目は前年に所得がないため、住民税が発生しません。2年目の6月から住民税の天引きが始まり、手取りが月に1万円前後減ることがあります。1年目の手取りを基準に家賃などを決めると、2年目に苦しくなるので注意してください。
増えた額面のうち手元に残るのは、おおむね7〜8割です。額面が増えると社会保険料・所得税・住民税もそれぞれ増えるためです。さらに、社会保険料は「標準報酬月額」という等級で決まるため、等級の境目をまたぐと保険料が段階的に増えます。その結果、額面が少し増えただけの昇給では、手取りがかえって減ることが実際に起こります。このツールの「昇給・転職で手取りはいくら増える?」で、変更前後の金額を並べて確認できます。
含まれます。ただし扱いが特殊で、月15万円までは所得税・住民税がかかりませんが、社会保険料の計算には全額が含まれます。つまり通勤手当が多いと、税金は増えないのに社会保険料だけが増える形になります。月15万円を超えた部分は課税対象の給与として扱われます。このツールでは通勤手当を別枠で入力し、非課税分は「振込ベース」の金額として別に表示しています。
賞与からも社会保険料と所得税が引かれるためで、手取りは額面のおおむね75〜80%です。かつて賞与の社会保険料は低く抑えられていましたが、現在は月給とほぼ同じ料率がかかります。ただし上限があり、健康保険は年度累計573万円まで、厚生年金は1回あたり150万円までしか保険料の計算対象になりません。なお住民税は毎月の給与から12分の1ずつ引かれるため、賞与からは引かれません。
退職前の年収に対応する住民税の年額を、そのまま用意しておくのが安全です。目安は年収の2〜4%程度で、年収500万円なら20万円台、年収800万円なら40万円台になります。住民税は前年の所得に対してかかるため、退職して収入がなくなっても、前年分の納税義務は残ります。給与から天引きされなくなると、市区町村から納付書が届いて自分で納めることになります(普通徴収)。
所得控除を増やすのが基本です。iDeCoや企業型確定拠出年金のマッチング拠出の掛金は全額が所得控除になり、掛金の額に税率をかけた分だけ所得税と住民税が軽くなります。生命保険料控除は所得税で最大12万円、住民税で最大7万円です。医療費が年10万円を超えた年は医療費控除も使えます。なお、ふるさと納税は税金の前払いに近い仕組みなので、税負担そのものは減りません。
ほぼ分かりますが、源泉徴収票だけでは足りません。「支払金額」から「社会保険料等の金額」と「源泉徴収税額」を引くと、所得税までを引いた金額が出ます。ただし源泉徴収票に住民税は記載されないため、正確な手取りを出すには翌年6月以降の給与明細に載っている住民税額が必要です。このツールの「源泉徴収票から計算する」モードは、この2つを組み合わせて実際の手取りを計算します。
給与から天引きされるのは、社会保険料と税金だけとは限らないためです。このツールが「手取り」と呼んでいるのは、額面から社会保険料・所得税・住民税を引いた金額です。実際の明細では、これに加えて財形貯蓄、持株会の拠出金、団体生命保険や医療保険の保険料、共済会や互助会の会費、労働組合費、社宅費、社員食堂の利用額などが控除欄に並ぶことがあり、とくに大企業や官公庁ではその数が多くなります。これらは法律で決まった控除ではなく勤務先の制度によるものなので、このツールには含めていません。家計を考えるときは、財形貯蓄や持株会のように資産として残るものと、保険料や会費のように実際に出ていくものを分けて見ると整理しやすくなります。
転職の場合は、新しい勤務先で最初に決まった標準報酬月額がその月から適用されます。一方、同じ会社での昇給の場合は、原則として毎年4月から6月の給与の平均で標準報酬月額が決まり、9月分(10月に支払われる給与から控除されることが多い)に改定されます。ただし固定的賃金が大きく変わって2等級以上の差が出たときは、随時改定として途中でも見直されます。