TAKE-HOME PAY SIMULATOR

給与手取り計算シミュレーター

源泉徴収票から実際の手取りを、年収・月給からこれからの手取りを計算します。令和8年(2026年)分の税制・令和8年度の社会保険料率に基づく概算です。

入力した前提に基づく一般的な計算例であり、実際の手取り額・税額を保証するものではありません。会社の給与規程・健康保険組合の料率・各種控除の適用状況により金額は変わります。実額は源泉徴収票や給与明細、確定申告でご確認ください。
はじめに|手取りの考え方(30秒でわかる)

手取りは、額面から社会保険料税金を引いた残りです。社会保険料は「標準報酬月額」という区切りで決まり、所得税・住民税は各種控除を引いた後の金額に課されます。住民税だけは1年遅れで徴収される点に注意が必要です。

額面(支給総額)
月給 + 賞与
+ 通勤手当(非課税)
差し引かれるもの
社会保険料
健康保険・介護・厚生年金・雇用保険
税金
所得税(当年)・住民税(翌年)
手取り額
= 実際に使えるお金

社会保険料は会社と折半(雇用保険を除く)。このツールが表示するのは本人負担分のみです。

過去の源泉徴収票の数字を転記して、その年に実際に手元へ残った金額を計算します。
源泉徴収票の転記

お手元の「給与所得の源泉徴収票」から、金額をそのまま入力してください(単位は円)。

年分必須
 
支払金額必須
票のいちばん左の金額。非課税の通勤手当は含まれていません。
源泉徴収税額必須
1年間に納めた所得税(復興特別所得税を含む)。
社会保険料等の金額必須
健康保険・厚生年金・雇用保険などの本人負担の合計。
精度を上げる(任意)

住民税の推計と転記ミスの検算に使います。分かる欄だけで構いません。

うち、自分で納めた社会保険料(内書きを除く)
年末調整で申告した国民年金保険料・国民健康保険料など、給与から天引きされていない分。給与から引かれたお金ではないので、手取りの計算から除きます。内書きの金額は上の欄に入れ、ここには含めないでください。
給与所得控除後の金額
所得控除の額の合計額
生命保険料の控除額
地震保険料の控除額
配偶者(特別)控除の額
控除対象扶養親族の数
特定(19〜22歳)
老人(70歳以上)
その他
住宅借入金等特別控除の額
確定申告での還付額
通勤手当(月額)
円/月
住民税

源泉徴収票に住民税は載りません。給与明細から実額を入れるのがいちばん正確です。

住民税の求め方
 
7月以降の月額(住民税)必須
円/月
 
6月分(任意)
6月だけ端数がまとめて上乗せされます。入れると年税額がちょうど一致します。
住民税(年額)
手取り年収
 
毎月の手取り
 
手取り率
 
社会保険料(本人)
 
税金(所得税+住民税)
 
限界手取り率
 
額面から手取りまで
内訳(年額)
 
毎月・賞与月の給与明細イメージ

実際の給与明細に近い形で、通常月と賞与月の内訳を並べています。

所得税は年税額を支給額で按分した概算です(実際は源泉徴収税額表で毎月徴収し、年末調整で精算)。住民税は毎月の給与から12分の1ずつ引かれ、賞与からは引かれません。なお、財形貯蓄・持株会・団体保険料・共済会費・組合費・社宅費などの天引きがある場合、実際の振込額(差引支給額)はここに表示した手取りより少なくなります。
住民税は1年遅れでやってくる

住民税は「前年の所得」に対してかかり、翌年6月から翌々年5月までの給与から天引きされます(特別徴収)。このツールの手取りは、同じ年収がずっと続く定常状態として計算しています。

昇給・転職で手取りはいくら増える?

年収だけを変えて、いまの家族構成・控除・賞与の割合のまま計算します。転職で勤務先の都道府県が変わる場合は、あわせて選べます。

変更後の年収(額面)
万円
 
転職先の都道府県
 
年収と手取りの関係
手取り年収 あなたの位置 額面年収(参考線) 手取り率(右軸) 社会保険の適用外になりうる範囲
家族構成・控除・賞与の割合は現在の入力のまま、年収だけを動かした場合の手取りです。曲線が細かく階段状になるのは、標準報酬月額の等級が切り替わる位置。等級をまたぐと社会保険料が段階的に増えるため、額面が少し増えても手取りが減ることが実際に起こります。
左端で手取り率が下がるのは、標準報酬月額の下限が58,000円で、月給が63,000円未満だと保険料が実質的な定額になるためです(年収50万円でも60万円でも年約14万円)。通勤手当が社会保険料の算定にだけ含まれることも、低い年収ほど効いてきます。なお網掛けの範囲(年収約106万円未満)は、週の労働時間や勤務先の規模によっては社会保険の加入対象外となるため、このツールの「加入している前提」が当てはまらない可能性があります。「月額賃金8.8万円以上」という加入要件(106万円の壁)は2026年10月に撤廃され、以後は主に週20時間以上働くかどうかで加入が決まります。
計算の前提:令和8年(2026年)分の所得税(基礎控除は合計所得489万円以下104万円/489万円超655万円以下67万円/655万円超62万円、給与所得控除の最低保障74万円)、令和8年度の社会保険料率(協会けんぽ都道府県別、介護1.62%、子ども・子育て支援金0.23%、厚生年金18.3%、雇用保険5/1,000=一般の事業)に基づく概算です。住民税は所得割10%・均等割5,000円(森林環境税1,000円を含む)・基礎控除43万円で計算しています。
賞与は年間合計を回数で等分、標準報酬月額は毎月同額として計算します。中途入社・退職の年、産休育休、複数の勤務先がある場合、同居老親等・障害者・ひとり親などの控除は反映していません。特定親族特別控除・配偶者控除・配偶者特別控除は、その親族の給与収入から国税庁の表に基づいて自動判定しています。
よくある質問

手取りについて、相談の場でよく聞かれることをまとめました。

手取りは額面年収の何割くらいですか?

おおむね75〜80%が目安ですが、年収が上がるほど割合は下がります。このツールの計算では、年収300万円で約79%、500万円で約78%、800万円で約74%、1,000万円で約72%、1,500万円で約68%です(単身・40代・協会けんぽ東京都・通勤手当なしの場合)。所得税が超過累進課税で、収入が増えた部分ほど高い税率がかかるためです。一方で厚生年金保険料は標準報酬月額65万円で頭打ちになるので、高年収帯では社会保険料の負担率はむしろ下がっていきます。

同じ年収でも人によって手取りが違うのはなぜですか?

大きく4つの理由があります。1つめは家族構成で、配偶者控除・扶養控除の有無で税額が変わります。2つめは年齢で、40歳から64歳までは介護保険料が上乗せされます。3つめは加入している健康保険で、協会けんぽは都道府県ごとに料率が違い、健康保険組合や共済はさらに別の料率です。4つめは月給と賞与の配分で、社会保険料の計算方法が月給と賞与で異なるため、同じ年収でも保険料の合計が変わります。

社会人1年目は手取りが多いように感じるのはなぜですか?

住民税が引かれていないからです。住民税は前の年の所得に対してかかり、翌年6月から翌々年5月までの給与から天引きされます。入社1年目は前年に所得がないため、住民税が発生しません。2年目の6月から住民税の天引きが始まり、手取りが月に1万円前後減ることがあります。1年目の手取りを基準に家賃などを決めると、2年目に苦しくなるので注意してください。

昇給したのに手取りがあまり増えないのはなぜですか?

増えた額面のうち手元に残るのは、おおむね7〜8割です。額面が増えると社会保険料・所得税・住民税もそれぞれ増えるためです。さらに、社会保険料は「標準報酬月額」という等級で決まるため、等級の境目をまたぐと保険料が段階的に増えます。その結果、額面が少し増えただけの昇給では、手取りがかえって減ることが実際に起こります。このツールの「昇給・転職で手取りはいくら増える?」で、変更前後の金額を並べて確認できます。

通勤手当は手取りに含まれますか?

含まれます。ただし扱いが特殊で、月15万円までは所得税・住民税がかかりませんが、社会保険料の計算には全額が含まれます。つまり通勤手当が多いと、税金は増えないのに社会保険料だけが増える形になります。月15万円を超えた部分は課税対象の給与として扱われます。このツールでは通勤手当を別枠で入力し、非課税分は「振込ベース」の金額として別に表示しています。

賞与(ボーナス)の手取りが少なく感じるのはなぜですか?

賞与からも社会保険料と所得税が引かれるためで、手取りは額面のおおむね75〜80%です。かつて賞与の社会保険料は低く抑えられていましたが、現在は月給とほぼ同じ料率がかかります。ただし上限があり、健康保険は年度累計573万円まで、厚生年金は1回あたり150万円までしか保険料の計算対象になりません。なお住民税は毎月の給与から12分の1ずつ引かれるため、賞与からは引かれません。

退職した翌年に住民税を払うと聞きました。いくら用意すればよいですか?

退職前の年収に対応する住民税の年額を、そのまま用意しておくのが安全です。目安は年収の2〜4%程度で、年収500万円なら20万円台、年収800万円なら40万円台になります。住民税は前年の所得に対してかかるため、退職して収入がなくなっても、前年分の納税義務は残ります。給与から天引きされなくなると、市区町村から納付書が届いて自分で納めることになります(普通徴収)。

手取りを増やす方法はありますか?

所得控除を増やすのが基本です。iDeCoや企業型確定拠出年金のマッチング拠出の掛金は全額が所得控除になり、掛金の額に税率をかけた分だけ所得税と住民税が軽くなります。生命保険料控除は所得税で最大12万円、住民税で最大7万円です。医療費が年10万円を超えた年は医療費控除も使えます。なお、ふるさと納税は税金の前払いに近い仕組みなので、税負担そのものは減りません。

源泉徴収票を見れば、実際の手取りが分かりますか?

ほぼ分かりますが、源泉徴収票だけでは足りません。「支払金額」から「社会保険料等の金額」と「源泉徴収税額」を引くと、所得税までを引いた金額が出ます。ただし源泉徴収票に住民税は記載されないため、正確な手取りを出すには翌年6月以降の給与明細に載っている住民税額が必要です。このツールの「源泉徴収票から計算する」モードは、この2つを組み合わせて実際の手取りを計算します。

振込額がこのツールの手取りより少ないのですが、なぜですか?

給与から天引きされるのは、社会保険料と税金だけとは限らないためです。このツールが「手取り」と呼んでいるのは、額面から社会保険料・所得税・住民税を引いた金額です。実際の明細では、これに加えて財形貯蓄、持株会の拠出金、団体生命保険や医療保険の保険料、共済会や互助会の会費、労働組合費、社宅費、社員食堂の利用額などが控除欄に並ぶことがあり、とくに大企業や官公庁ではその数が多くなります。これらは法律で決まった控除ではなく勤務先の制度によるものなので、このツールには含めていません。家計を考えるときは、財形貯蓄や持株会のように資産として残るものと、保険料や会費のように実際に出ていくものを分けて見ると整理しやすくなります。

転職して年収が変わると、社会保険料はいつから変わりますか?

転職の場合は、新しい勤務先で最初に決まった標準報酬月額がその月から適用されます。一方、同じ会社での昇給の場合は、原則として毎年4月から6月の給与の平均で標準報酬月額が決まり、9月分(10月に支払われる給与から控除されることが多い)に改定されます。ただし固定的賃金が大きく変わって2等級以上の差が出たときは、随時改定として途中でも見直されます。