GIFT TAX SIMULATION

贈与税シミュレーター

1年間にもらった額を入れるだけで、贈与税額・手元に残る額・実効税率がわかります。令和8年(2026年)分の暦年課税の制度に基づき自動計算します。

本ツールは概算金額の試算です。現金の贈与・暦年課税を前提としており、実際の税額は財産の種類や評価額、他の特例の適用などによって変わります。専門家への相談とあわせてご検討ください。
本ツールの計算結果は一般的な制度に基づく概算であり、個別の税務相談に代わるものではありません。実際の申告・納税にあたっては、必ず税理士などの専門家にご相談ください
はじめに|贈与税の考え方(30秒でわかる)

贈与税を払うのは、財産をもらった人です。1月1日から12月31日までの1年間にその人がもらった額を合計し、次の2つに分けて計算します(暦年課税)。

税金がかからない部分
基礎控除 110万円
毎年つかえる枠。ここまでなら申告も不要
税金がかかる部分
110万円を超えた額
これが「課税価格」。ここに税率がかかります
課税価格 × 税率
− 控除額 = 贈与税
税率は「誰からもらったか」「もらった人の年齢」で変わります

110万円の枠は「もらった人ごと・1年ごと」です。何人からもらっても、その人の1年分を合計して110万円までが非課税になります。

STEP 1
もらう金額と、贈与の相手
計算のしかた
1年間にもらう金額(1人分)必須
万円
同じ年(1/1〜12/31)に、その人がもらう合計額を入れてください。
誰からもらいますか?
もらう人の年齢(その年の1月1日時点)
贈与を受ける年
申告・納付の期限の表示に使います。税率表は現在の制度で計算します。
この条件で使う税率 特例税率直系尊属から18歳以上の人への贈与
贈与税の速算表(暦年課税)
基礎控除後の
課税価格
一般贈与財産
(一般税率)✓ こちらを適用
特例贈与財産
(特例税率)✓ こちらを適用
税率控除額 税率控除額
特例税率:父母・祖父母などの直系尊属から、その年の1月1日に18歳以上の子・孫などがもらった財産に使います。それ以外は一般税率です。
使う列を緑の枠と「✓ こちらを適用」で、あてはまる行を いまここ で示しています。両方が重なる濃い緑のセルが、実際に使う税率と控除額です。
贈与税額(1年分)
手元に残る額
実効税率
もらった額に対する負担の割合
計算の流れ
項目金額
同じ額を続ける年数
10年
1年あたりの金額は、上の「1年間にもらう金額」をそのまま使います。
移せる総額
贈与税の累計
実質の負担率
移した総額に対する贈与税の割合
1年あたりの贈与額と、実効税率の関係
一般税率 特例税率 いまの入力

税率表の「30%」「40%」といった数字は、110万円を超えた部分にかかる税率です。もらった額全体に対する負担(実効税率)は、それよりかなり低くなります。

年額 × 年数で、どれだけ移せるか

上段=移せる総額、下段=移した総額に対する贈与税の割合(実質の負担率)。太枠は、いまの入力にもっとも近い組み合わせです。

相続が発生すると、亡くなる前の一定期間にした贈与は相続財産に加算されます(生前贈与加算)。孫など「相続や遺贈で財産を受け取らない人」への贈与は、原則としてこの加算の対象外です。
定期贈与にご注意ください:はじめから「毎年100万円を10年間贈与する」と総額を約束していた場合、約束した年に「10年分の給付を受ける権利」の贈与として、まとめて課税されることがあります。毎年その都度合意し、契約書や振込の記録を残していれば、同じ金額の贈与を続けても定期贈与にはあたりません。
項目暦年課税
(本ツールの計算対象)
相続時精算課税
毎年の非課税枠基礎控除 110万円/年基礎控除 110万円/年(暦年課税とは別枠)
まとまった控除なし特別控除 2,500万円(一生涯の累計)
税率10〜55%の累進(一般税率/特例税率)特別控除を超えた部分に一律20%
使える人制限なし贈与する人=60歳以上の父母・祖父母/もらう人=18歳以上の子・孫(いずれも1月1日時点)
選ぶ手続きとくに不要初めての年に「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要
あとから変更いつでも精算課税へ切り替え可同じ人からの贈与は暦年課税に戻せません
相続のときの扱い亡くなる前の一定期間の贈与を相続財産に加算年110万円の基礎控除分は加算されず、それを超えた分を贈与時の価額で加算
よく使われる場面長い年数をかけて、少しずつ複数人に移したいときまとまった額を早く移したいとき、値上がりが見込まれる財産を移したいとき
どちらが有利かは一概には決まりません。贈与できる年数、財産の額と種類、相続人の人数、その後の値動きなどによって結果が変わります。相続税まで含めた比較は「相続税シミュレーター」でも確認できます。なお、本ツールが計算するのは暦年課税のみです。
生活費・教育費の都度贈与実費持ち戻しなし
扶養義務者どうしで、生活費や教育費を必要なときに必要な額だけ渡す場合は、贈与税がかかりません。まとめて渡して預金や投資に回した分は課税対象になります。国税庁の解説
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)2,000万円+110万円注意点あり
婚姻期間20年以上の夫婦の間で、住むための不動産またはその購入資金を贈与した場合。同じ夫婦の間で一生に一度だけ使えます。不動産取得税・登録免許税がかかるため、実行前に総額での比較が必要です。国税庁の解説
住宅取得等資金の贈与1,000万円/500万円2026年12月31日まで
父母・祖父母から住宅の新築・取得・増改築の資金をもらう場合。省エネ等住宅は1,000万円、それ以外は500万円まで非課税。床面積や所得などの要件があり、非課税でも申告が必要です。国税庁の解説
結婚・子育て資金の一括贈与1,000万円2027年3月31日まで
父母・祖父母から、結婚・出産・育児の資金を金融機関経由で一括して受け取る制度(結婚関係は300万円まで)。贈与した人が亡くなった時点の使い残しは、相続財産に加算されます。国税庁の解説
特定贈与信託6,000万円/3,000万円対象者が限られます
特別障害者は6,000万円、それ以外の特定障害者は3,000万円まで非課税で信託できる制度。信託銀行等を通じて設定します。
教育資金の一括贈与1,500万円2026年3月31日で終了
父母・祖父母から教育資金を一括で受け取る制度でしたが、2026年(令和8年)3月31日の贈与分をもって終了しました。すでに設定した口座の取扱いは、契約先の金融機関にご確認ください。
これらの特例には、それぞれ細かい要件と申告手続きがあります。使えるかどうかの判断は、実行前に税理士などの専門家にご確認ください。
申告するのは、財産をもらった人です。もらった人の住所地を管轄する税務署へ、贈与税の申告書を提出します(e-Taxでも可)。納税も同じ期限までに行います。期限に遅れると無申告加算税や延滞税がかかることがあります。
贈与税が0円でも、住宅取得等資金の非課税や贈与税の配偶者控除などの特例を使う場合は、申告が必要です。
よくある質問
もらった人(受贈者)が払います。申告するのも、もらった人です。
いいえ。「もらう人ごとに、1年あたり合計110万円まで」です。父から100万円、母から100万円をもらうと合計200万円となり、90万円が課税対象になります。一方、親が子2人にそれぞれ110万円ずつ渡す場合は、子ごとに枠があるので合計220万円まで非課税です。
父母・祖父母などの直系尊属から、もらう年の1月1日時点で18歳以上の子や孫がもらったときです。配偶者の父母(義父母)は直系尊属にあたらないため一般税率になります(養子縁組をしている場合は直系尊属になります)。おじ・おば・兄弟姉妹・他人からの贈与も一般税率です。
毎年その都度合意して贈与しているなら、結果として毎年110万円ずつ・同じ時期になっても、まとめて課税されることはありません。国税庁も、毎年贈与契約を結んで行う贈与であれば、各年110万円以下には贈与税がかからないとしています(タックスアンサーNo.4402)。まとめて課税されるのは、はじめから「毎年110万円を10年間渡す」と総額を約束していた場合です(定期贈与)。この場合、約束した年に「10年間にわたり毎年110万円を受け取る権利」の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。贈与のたびに契約書を作る、もらった人自身が管理する口座に振り込むなど、毎年の合意と実態を記録に残しておくことが大切です。
相続や遺贈で財産を取得した人が、亡くなる前の一定期間に受けた贈与は、相続財産に加算されます(生前贈与加算・国税庁No.4161)。加算の対象期間は3年から7年へ段階的に延長されており、2026年中に相続が発生する場合は最大3年分、2031年以降の相続で7年分になります。延長された4年分については、合計100万円を差し引いて加算します。相続や遺贈で財産を受け取らない孫などは、原則として対象外です。
それぞれの相続税評価額で計算します。土地は路線価、上場株式は贈与日を含む一定期間の株価などをもとに評価します。本ツールは現金の贈与を前提にしているため、財産の種類によっては試算結果と異なります。
扶養義務者どうしで、生活費や教育費を必要なときに必要な額だけ渡す分には贈与税はかかりません。ただし、まとめて渡した資金を預金したり投資に回したりした場合は、その分が課税対象になります。
本来の贈与税に加えて、無申告加算税や延滞税がかかることがあります。意図的に隠した場合は重加算税の対象になります。期限を過ぎたことに気づいた時点で、できるだけ早く自主的に申告するのが原則です。
「少額の贈与税(111万円なら1,000円)を納めて申告書を残せば、贈与の証拠になる」という考え方ですが、申告書は「申告した」という記録にはなるものの、贈与そのものが成立していたことを証明する効果は限定的です。税務調査で重視されるのは、贈与のたびに契約書を作る、振込で記録を残す、もらった人自身が管理する口座で受け取る、といった実態です。実態が整っていれば110万円以内の贈与でも問題ありませんし、実態がなければ111万円の申告をしていても名義預金と判断されることがあります。
計算の前提と出典
計算の前提:令和8年(2026年)時点の贈与税(暦年課税)の制度に基づく概算です。現金の贈与を前提とし、もらった人1人の1年分について計算しています。贈与税額は課税価格に税率をかけ、速算表の控除額を引いたうえで100円未満を切り捨てています。
本ツールで扱っていないもの:相続時精算課税、一般贈与財産と特例贈与財産の両方がある場合の按分計算、不動産・非上場株式などの財産評価、負担付贈与・低額譲渡・みなし贈与、国外財産や非居住者に関する取扱い、外国税額控除。
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