株式の配当や売却益は、いまは確定申告をしたときだけ、後期高齢者医療の保険料と窓口負担の計算に入ります。 2026年5月に成立した改正法で、金融機関が税務署に出している書類(法定調書)を使い、申告しなくても入るようになります。
配当・売却益
しない
入らない
する
入る
配当・売却益
後期高齢者医療広域連合へ提出
保険料・窓口負担に入る
- 上場株式の配当・売却益
- 投資信託の分配金・売却益
- 国債など特定公社債の利子
- NISA で得た配当・売却益
- 預貯金の利子
- 一般の公社債の利子
1年金・金融所得と世帯の条件を入れる
特定口座(源泉徴収あり)の数字は、証券会社から毎年1月ごろに届く「特定口座年間取引報告書」に載っています(証券会社ごとに1枚。2社以上なら「+ 口座を追加」で1口座ずつ入れます)。緑の枠の3か所を写します。
- 「配当等の額及び源泉徴収税額等」の「合計」行の配当等の額(税引き前)→「配当等」の欄へ。例:300,000円 → 30(万円)。
- 譲渡に係る年間取引損益の「合計」行の差引金額(譲渡所得等の金額)→「売却損益(損は−)」の欄へ。損失は「△」や「−」付きで印字されるので、マイナスを付けて入れます(例:△200,000円 → -20。「△20」のままでも読めます)。
- 同じ「合計」行の譲渡の対価の額(収入金額)=売った額の合計 →「売却額」の欄へ(例:1,800,000円 → 180)。3割(現役並み)の判定の「収入」にだけ使います。
- 公社債や公社債投資信託の利子などは、配当の表の下の「上記以外のもの」に別の「合計」があります。ある場合は①に足して入れます(このツールは配当として計算するので、配当控除などが実際と少し違うことがあります)。
- いちばん下の「譲渡損失の金額」「差引金額」「納付税額」「還付税額」は、口座の中で売却損と配当を差し引いた後の数字です。このツールは①と②から自分で差し引くので、ここは写しません(写すと二重に差し引かれます)。
- 配偶者の分は、配偶者名義の報告書の①を「配偶者の特定口座の配当等」、②を「配偶者の特定口座の売却損益」に入れます(STEP 2)。NISA 口座の分はこの報告書には載りません。
保険料率を手入力する(通知書に合わせる)
2計算結果
入力した内容はこの画面の中だけにあり、URLには自動で書き込みません。上のボタンを押したときだけ、入力内容を埋め込んだURLが作られてコピーされます(年金額や配当・売却益などの金額も含まれますので、共有先にはご注意ください)。サーバーには何も送信されません。このページを閉じたり再読み込みすると、入力した内容は残りません。あとで開き直したいときは、上のボタンでURLをコピーして保存しておいてください。
計算過程を見る(3つの列それぞれ)
金額は円。課税所得は1,000円未満、保険料と所得税は100円未満を切り捨てています。控除は基礎控除・社会保険料控除・配偶者控除だけです。各節の太字の行が、比較表の値と一致します。
よくある質問
出典:厚生労働省 第218回社会保障審議会医療保険部会 資料3(2026年10月16日)、同 第203回 資料1-2、「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」(2026年4月10日)。