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後期高齢者医療の保険料シミュレーター[金融所得の反映対応]ベータ版

株式の配当や売却益などの金融所得が、確定申告をしなくても後期高齢者医療の保険料と窓口負担の割合に反映される仕組みは、2029年8月からの開始が見込まれています(2026年5月に成立した改正法にもとづき、厚生労働省が2026年10月に示した案。2028年分の所得から反映)。開始時期や細部は、今後の省令・告示で変わることがあります。 年金と配当・売却益から、保険料・窓口負担に所得税・住民税と介護保険料まで合わせた負担が「いま」と「改正後」でどう変わるか、確定申告したほうが得かを試算します。

ベータ版です。改正の細部(売却損の扱い、3割の判定に使う収入、改正後に確定申告した人の扱いなど)はまだ公表されていないため、前提を置いて計算しています。省令などで決まりしだい更新します。
本ツールは概算金額の試算です。保険料率は令和8・9年度の値で、2029年度以降の料率は決まっていません。 実際の保険料・負担割合は、お住まいの後期高齢者医療広域連合・市区町村からの通知で確認してください。
はじめに|何が変わるのか(30秒でわかる)

株式の配当や売却益は、いまは確定申告をしたときだけ、後期高齢者医療の保険料と窓口負担の計算に入ります。 2026年5月に成立した改正法で、金融機関が税務署に出している書類(法定調書)を使い、申告しなくても入るようになります。

いつの配当・売却益が、いつの保険料に反映されるか(厚生労働省が2026年10月に示した案)
2028年
2029年
2030年
2031年
2028年分(最初の反映)
受け取る
1月末に
書類提出
書類
提出
保険料に
反映2029年8月〜
2030年7月
2029年分以降(毎年くり返し)
受け取る
1月末に
書類提出
書類
提出
保険料に
反映2030年8月〜
2031年7月
書類は、金融機関が翌年1月末までに提出します。最初の1年(2029年8月〜2030年7月)は、年に1回まとめて出る書類の分(枚数で約8割)だけが反映されます。月ごとに出る書類の分も含めて、すべて反映されるのは2030年8月からです。
保険料に入るもの
  • 上場株式の配当・売却益
  • 投資信託の分配金・売却益
  • 国債など特定公社債の利子
入らないもの
  • NISA で得た配当・売却益
  • 預貯金の利子
  • 一般の公社債の利子

1年金・金融所得と世帯の条件を入れる

STEP 1あなた(75歳以上)
お住まいの都道府県
公的年金の収入(年額)
万円
年金・金融所得以外の所得
万円
給与・不動産などの所得(経費などを引いた後)
3割(現役並み)の判定に使います。1945年1月1日以前に生まれた人だけの世帯は、「基礎控除後の所得が210万円以下なら3割にならない」という条件が使えません。
特定口座(源泉徴収あり)
年間取引報告書の「配当等の額」「譲渡の損益(マイナスなら損失)」「譲渡の対価(売却額)」の欄です。売却額は、3割(現役並み)の判定の「収入」にだけ使います(確定申告した場合と、改正後に申告しない場合を「売却額で数える」前提にしたとき)。空欄なら売却益で数えます。
そのほかの金融所得
特定口座の外で受け取った配当・利子
万円
株主名簿に届けて受け取る配当、国債などの利子
確定申告が必要な売却損益
万円
一般口座・源泉徴収なしの口座。いまも申告するので、どの場合も入ります
繰り越している売却損
万円
確定申告する場合だけ差し引きます(申告が必要な売却損益の分は、申告しない場合も差し引きます)
NISA で得た配当・売却益(参考)
万円
計算には入りません
配当の種類(総合課税で申告するときの配当控除の率が違います)
うち公社債の利子など
万円
国債などの利子・公社債投資信託の分配金。総合課税にはできません
うち株式投資信託の分配金
万円
うち配当控除の対象外
万円
外国株・REIT・外国籍の投資信託など
特定口座の配当等と特定口座の外の配当のうちの額です。残りは国内株式の配当として計算します(配当控除は所得税10%・住民税2.8%、株式投資信託は5%・1.4%)。
STEP 2世帯と前提
配偶者
配偶者の年齢
住民税の配偶者控除の額(70歳以上は38万円、70歳未満は33万円)が変わり、窓口負担の判定に効きます。70〜74歳なら、3割(現役並み)の判定で2人の収入の合計(520万円未満なら3割にならない)も使います。
配偶者の公的年金の収入
万円
配偶者のその他の所得
万円
配偶者の特定口座の配当等
万円
配偶者の特定口座の売却損益
万円
まだ公表されていない点の前提
改正後に申告しない場合の売却損の扱い
「口座をまたいで通算」は、金融機関の書類を本人ごとにまとめて、A証券の売却益とB証券の売却損などを差し引く場合です(繰り越している売却損は使いません)。「口座ごと」は、口座の中でだけ通算し、マイナスになった口座は0とみなす、負担が重くなる見方です。確定申告した場合は、比較表の「確定申告する」の列で示します。
改正後に申告しない場合、3割(現役並み)の判定に使う収入
3割の判定には「収入」の基準(383万円・2人で520万円)があります。確定申告した株の売却は、いまの制度どおり売却額そのもので数えます(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第31条)。改正後に申告しない場合の扱いはまだ公表されていないので、ここで切り替えます。
確定申告するときの配当の課税方式
総合課税は、配当を年金などと合わせて課税し、配当控除を差し引く方式です。所得の少ない人ほど有利ですが、配当を売却損と通算できません。「自動」は、負担の合計(税+保険料+介護保険料)が軽いほうを選びます。夫婦とも75歳以上なら、2人とも同じ方式にします。
保険料率を手入力する(通知書に合わせる)
均等割(医療分)
円
所得割率(医療分)
%
賦課限度額(医療分)
万円
空欄なら、選んだ都道府県の令和8・9年度の値を使います。子ども・子育て支援金分は都道府県の値のままです。

2計算結果

入力した内容はこの画面の中だけにあり、URLには自動で書き込みません。上のボタンを押したときだけ、入力内容を埋め込んだURLが作られてコピーされます(年金額や配当・売却益などの金額も含まれますので、共有先にはご注意ください)。サーバーには何も送信されません。このページを閉じたり再読み込みすると、入力した内容は残りません。あとで開き直したいときは、上のボタンでURLをコピーして保存しておいてください。

いまはサンプルの数字を表示しています。厚生労働省の資料の試算と同じ例です(夫婦とも75歳以上、本人は年金230万円+上場株式の配当50万円、配偶者は基礎年金83万円)。 資料の金額(申告しない場合 年118,928円・1割、申告した場合 年169,978円・2割)は本人の分で、下の表の「保険料(本人)」の行にあたります。資料は令和6・7年度の全国平均の料率で計算されていて、令和8・9年度の料率を使うこのツールとは金額が違います(令和8年度は均等割の軽減の基準も上がったので、申告しない場合の軽減が2割から5割になります)。窓口負担が1割から2割に上がる点は同じです。 ご自身の数字を入れると、この下の試算もそのまま切り替わります。
いまと改正後の比較(確定申告する・しない)

計算過程を見る(3つの列それぞれ)

金額は円。課税所得は1,000円未満、保険料と所得税は100円未満を切り捨てています。控除は基礎控除・社会保険料控除・配偶者控除だけです。各節の太字の行が、比較表の値と一致します。

金融所得がいくらになると、保険料と窓口負担が変わるか(改正後)
改正後の保険料(世帯の合計・年額) いま・申告しない場合 窓口負担が上がる点

配当・売却益にかかる税と保険料(金融所得が無い場合との差)
よくある質問
いまから何かしたほうがいいですか?
反映されるのは2028年分の配当・売却益からです。NISA の枠が残っていれば、これから買う分を NISA にすると、その配当・売却益は保険料に入りません。特定口座で売却益が大きく出そうなら、2027年までに売るか、2028年以降に分けて売るかで、保険料が変わることがあります(税の負担は変わりません)。
改正後、売却損は差し引かれますか?
損益の通算は3つの段階に分けて考えます。 ①同じ特定口座の中での通算(売却益と売却損、売却損と配当)は、金融機関が口座の中で自動的に行い、その後の金額が年間取引報告書(法定調書)に書かれるので、改正後も反映される見込みです。 ②口座をまたいだ通算(A証券の売却益とB証券の売却損)は、税の上では確定申告をしないとできません。改正後にどう扱うかはまだ公表されていませんが、このツールは自動で通算される前提で計算しています(理由は次の質問)。 ③前の年から繰り越した売却損は、損失が出た年から毎年確定申告を続けて初めて使えるもので、金融機関の書類には出てこないため、申告しなければ反映されないと考えています。
なぜ「口座をまたいで通算」を既定にしているのですか?
3つの理由からです。(1) 厚生労働省は、この仕組みで「個人の事務負担等が増えることはありません」と説明しています。口座ごとにしか通算されないと、損失がある人は負担を下げるために確定申告が必要になり、この説明と合いません。(2) 部会資料には、法定調書のデータベースで「金融所得情報を個人ごとに名寄せ」して計算するとあり、本人の口座をまとめて差し引きする作りが自然です。(3) 改正の目的は、申告したかどうかによる不公平をなくすことです。 ただし確定したものではないので、「口座ごと・マイナスは0(厳しめ)」に切り替えて、負担が重くなる場合も確かめられます。
比較表の3つの列は、何を表していますか?
「いま・申告しない」は、改正前に配当・売却益を確定申告しない場合です。「確定申告する」は、配当・売却益を申告して、口座をまたいで通算し、繰越損失も差し引いた場合で、いまも改正後も同じ結果になります(改正後に申告した人には申告の数字が使われる前提)。「改正後・申告しない」は、2029年8月以降に申告しない場合で、保険料は金融機関の書類で計算され、税は源泉徴収で終わります。 税は申告するかどうかで変わるので、3つの列を常に並べ、税・保険料・介護保険料を合わせた負担の合計で比べています。
改正後も確定申告をする意味はありますか?
あります。いまは、配当や売却益を申告すると保険料に入るので、申告しないほうが負担は軽いことが多いです。改正後は申告しなくても保険料に入るため、申告で保険料が上がる心配が小さくなり、税が戻る分だけ得になることがあります。 たとえば年金200万円・国内株式の配当100万円(単身・全国平均の料率)では、改正後に申告しない場合とくらべて、申告分離課税で申告すると年61,880円、配当を総合課税で申告すると年124,380円軽くなります。年金だけでは使い切れない所得控除の残りを配当から差し引けることと、総合課税なら配当控除も使えるためです(いまの制度でも、総合課税なら申告しない場合より20,280円軽い)。繰り越している売却損や、口座ごとに分かれた損失がある人は、さらに差が大きくなります。 ただし、申告すると住民税が非課税から課税になったり、介護保険料の段階が上がったりすることもあります。このツールの「負担の合計」で、自分の場合を確かめてください。改正後に申告した人の扱いは、まだ公表されていません。
配当の「総合課税」とは何ですか?
確定申告するとき、上場株式の配当は「申告分離課税」(所得税15.315%・住民税5%)か「総合課税」を選べます。総合課税は、配当を年金などと合わせて累進税率で課税し、配当控除(国内株式なら所得税10%・住民税2.8%)を差し引く方式です。課税所得が少ない人ほど有利で、配当にかかる所得税がほぼゼロになることもあります。 一方で、総合課税にした配当は株の売却損と通算できず、住民税は申告分離より高くなりやすいです。外国株やREITの配当は配当控除の対象外です。このツールは両方を計算し、税・保険料・介護保険料を合わせた負担が軽いほうを「確定申告する」の列に出します(前提で固定もできます)。
介護保険料や住民税はどうなりますか?
決まっている改正は後期高齢者医療だけで、所得税・住民税の仕組みも変わりません。介護保険については、厚生労働省が介護保険料と介護サービスの利用者負担割合(1〜3割)にも金融所得を反映する検討に入ったと報じられています(2026年10月)。早ければ2027年の国会に介護保険法の改正案を出し、後期高齢者医療への反映(2029年8月)より後の導入をめざすとされていますが、中身も時期もまだ決まっていません。このツールの比較表では、介護保険料にも申告しない金融所得が反映された場合の金額を「参考」として別の行に出しています(負担の合計や「軽いほう」の判定には入れていません)。このツールは、所得税・住民税(令和8年分の税制)と介護保険料(全国平均の段階)も見込み、保険料と合わせた「負担の合計」で比べています。申告すると住民税が課税になったり、介護保険料の段階が上がったりする影響も、この合計に入っています。
窓口負担が3割(現役並み)になるのは、どんなときですか?
次の3つをすべて満たすときです(夫婦とも75歳以上なら、課税所得は多い方、収入と所得は2人の合計)。 (1) 住民税の課税所得が145万円以上、(2) 収入が383万円以上(2人で520万円以上)、(3) 基礎控除後の所得(総所得金額等から43万円を引いた額)が210万円を超える。 (2)の「収入」は所得税法上の収入金額で、確定申告した株の売却は、利益ではなく売却額そのもので数えます。損失が出ていても、売却額が大きければ基準を超えることがあります(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 第31条)。 75歳以上が本人だけで、同じ世帯に70〜74歳の配偶者がいる場合は、本人の収入が383万円以上でも、配偶者と合わせた収入が520万円未満なら3割になりません(施行令 第7条第5項第2号)。 (3)は、1945年(昭和20年)1月1日以前に生まれた人だけの世帯には使えません(施行令 第7条第5項第3号、平成27年の改正政令 附則第25条第2項)。 なお、いまの制度で(2)を使うには、市区町村への「基準収入額適用申請」が必要な場合があります。
窓口負担の基準は変わりませんか?
「骨太の方針2026」で、70歳以上の窓口負担の区切りを見直す改革工程表を2026年末までに作るとされています。このツールはいまの基準(課税所得28万円・145万円など)で判定しています。
年金から差し引かれる保険料・税を合わせた手取りは、年金手取り額・繰上げ・繰下げシミュレーターで確かめられます。
出典:厚生労働省 第218回社会保障審議会医療保険部会 資料3(2026年10月16日)、同 第203回 資料1-2、「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」(2026年4月10日)。

老後のお金(このツールのテーマ)6本

メインツール2本

セルフチェック2本

たしかめる6本

ふやす・つかう10本

住まい6本

子育て・教育2本

そなえる3本

のこす2本

便利ツール4本