「年収の壁」と呼ばれる金額には、超えると世帯の手取りが減る壁と、超えても手取りは減らない壁があります。 税金の壁(住民税・所得税・配偶者控除)は、超えた分にだけ税金がかかるので、手取りはほとんど減りません(住民税の均等割5,000円や、配偶者特別控除の段階の境目で、数千円〜1万数千円だけ減ることがあります)。 手取りが減るのは、社会保険料がまとめてかかり始める壁と、勤務先の家族手当がなくなる壁です。
2026年10月1日から、社会保険に入る条件のうち「月額8.8万円(年収約106万円)以上」がなくなりました。勤務先の従業員数の条件を満たせば、年収に関係なく週20時間以上で勤務先の社会保険に入ります。
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くわしい前提(国民健康保険・国民年金・受け取る年数)
2計算結果
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労働条件通知書や雇用契約書に書かれた時給・労働時間・諸手当・賞与から見込む年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)なら、原則として扶養に入れます。通勤手当も含みます。シフト制など労働時間がはっきりしない契約、扶養に入る日から数えて契約期間が1年未満の契約、障害年金など給与以外の収入がある場合は、この方法は使えません。
契約の段階では見込めなかった残業代などは、臨時の収入として年収の見込みに含めない扱いです。どこまでが臨時かは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に確かめてください。
繁忙期の残業などで一時的に超えた場合は、勤務先が「一時的な収入の増加」と証明すれば、扶養のままでいられます(原則として連続2回まで)。毎年超えるなら、扶養から外れる前提で考えましょう。
配偶者の年収が260万円未満の世帯では、130万円より手前で扶養から外れることがあります。ただし、配偶者の年収を上回らず、配偶者が生計の中心と認められれば、扶養に残れることがあります。
106万円の壁は、もう無いのですか?
2026年10月1日に、社会保険に入る条件のうち「月額8.8万円(年収約106万円)以上」がなくなりました。全国の最低賃金が1,016円以上になり、週20時間働けば誰でも8.8万円を超えるようになったためです。いまは、勤務先の従業員数(厚生年金に入っている人が51人以上)の条件を満たせば、週20時間以上で勤務先の社会保険に入ります。従業員数の条件は2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上と広がり、2035年10月になくなります。
税金の壁を超えると、手取りは減りますか?
ほとんど減りません。住民税・所得税は、壁を超えた分の所得にだけかかります。配偶者控除は136万円を超えても配偶者特別控除に切り替わり、169万円までは同じ38万円の控除が続きます(パートで働く人が70歳以上なら、48万円の老人控除対象配偶者から38万円に減るので、136万円の境目で1〜3万円ほど減ります(配偶者の税率が高いほど大きい))。そこから段階的に減り、約207万円でなくなります。ただし、住民税の均等割(5,000円)は一度にかかり、配偶者特別控除は5万円ごとの段階で減るので、境目をわずかに超えたところでは数千円〜1万数千円だけ世帯の手取りが減ります(配偶者の税率が高いほど大きい)。数万円多く稼げば取り戻せるので、働き損の年収帯には数えていません。
住民税は、いつ払うのですか?
住民税は前の年の所得で決まり、翌年の6月から払います。このツールは「この年収で働いた年の分」の住民税として計算しています。国民健康保険料も前の年の所得で決まるので、扶養から外れた最初の年は、このツールの金額と違うことがあります。
国民健康保険料は、住んでいる場所で変わりますか?
市区町村ごとに料率が違います。初期値は東京23区の令和8年度の料率です。「協会けんぽの健康保険料率(お住まいの都道府県)」を選び直しても変わらないので、「くわしい前提」でお住まいの市区町村の料率に書き換えてください。均等割の軽減(7割・5割・2割)は、配偶者が会社員の世帯ではふつう当たらないので計算していません。
社会保険に入ると損ですか?
保険料のぶん、いまの手取りは減ります。そのかわり、将来の厚生年金が一生増え、病気やけがで休んだときの傷病手当金、出産のときの出産手当金がもらえるようになります。厚生年金保険料の本人負担分は、65歳から年金を受け取るとおよそ16〜17年で取り戻せる計算です(会社が払う半分は数えていません)。「将来の年金を含める」に切り替えると、その分を足したグラフになります。