INCOME THRESHOLD SIMULATOR

年収の壁シミュレーター

パートで働く人の年収ごとに、税金・社会保険料・配偶者控除・家族手当まで合わせた「世帯の手取り」を計算します。手取りが減る年収帯(働き損)と、超えるなら年収いくら以上で取り戻せるか、厚生年金に入ると増える将来の年金がわかります。2026年10月の「106万円の壁」撤廃後の制度に対応。

本ツールは概算の試算です。令和8年(2026年)分の所得税・令和9年度分の住民税、令和8年度の社会保険料率、東京23区の国民健康保険料(書き換え可)で計算しています。扶養に入れるかどうかは加入している健康保険が、家族手当は勤務先の規定が決めます。実際の扱いは勤務先・健康保険・お住まいの市区町村にご確認ください。
はじめに|「年収の壁」は2種類ある(30秒でわかる)

「年収の壁」と呼ばれる金額には、超えると世帯の手取りが減る壁と、超えても手取りは減らない壁があります。 税金の壁(住民税・所得税・配偶者控除)は、超えた分にだけ税金がかかるので、手取りはほとんど減りません(住民税の均等割5,000円や、配偶者特別控除の段階の境目で、数千円〜1万数千円だけ減ることがあります)。 手取りが減るのは、社会保険料がまとめてかかり始める壁と、勤務先の家族手当がなくなる壁です。

手取りが減る壁
社会保険・家族手当
週20時間(勤務先の社会保険)
130万円(扶養から外れる)
家族手当の支給条件
/
手取りはほとんど減らない壁
税金の壁
住民税(約119万円)
配偶者控除(136万円)
所得税(178万円)など

2026年10月1日から、社会保険に入る条件のうち「月額8.8万円(年収約106万円)以上」がなくなりました。勤務先の従業員数の条件を満たせば、年収に関係なく週20時間以上で勤務先の社会保険に入ります。

1条件を入れる

パートで働く人
いまの年収(見込み)必須
万円
交通費(通勤手当)を除いた、1年間の給与の額面。
時給
円
入れると、週20時間に当たる年収と実質の時給を出します。
週の所定労働時間
時間
空欄なら年収と時給から計算します。入れると、年収を変えても労働時間は変わらない前提で、社会保険の判定に使います。
週20時間以上の契約ですか
時給も労働時間も空欄のときに使います。
勤務先の従業員数
厚生年金に入っている人の数。2027年10月からは36人以上に広がります。50人以下でも、週30時間(正社員の4分の3)以上なら入ります。
通勤手当
円/月
扶養の判定(130万円)と社会保険料には含め、税金には含めません。
現在の年齢必須
歳
40〜64歳は介護保険料がかかります。60歳以上は扶養の基準が180万円です。
性別(将来の年金を受け取る年数に使います)
協会けんぽの健康保険料率(お住まいの都道府県)
勤務先の社会保険に入るときと、配偶者が会社員のときの健康保険料に使います。国民健康保険料の料率は変わりません(「くわしい前提」で書き換えます)。
厚生年金に入る年数
年
空欄なら65歳までの年数。将来の年金の増える額に使います。
配偶者(主に稼いでいる人)
働き方
配偶者の健康保険の扶養に入れます。
年収必須
万円
給与の額面。配偶者控除・配偶者特別控除の段階に使います。
現在の年齢
歳
65歳以上なら、パートで働く人(20〜59歳)は扶養に入っていても国民年金を払います(第3号被保険者になれないため)。
勤務先の家族手当(配偶者の分)
万円/年
月1万円なら「12」。無ければ空欄。
家族手当の支給条件(配偶者の年収)
勤務先の給与規程で確かめてください。
くわしい前提(国民健康保険・国民年金・受け取る年数)
国民健康保険料の料率(初期値:東京23区・令和8年度)
区分
所得割率(%)
均等割(円)
上限(万円)
都道府県を選び直しても、この料率は変わりません。お住まいの市区町村のサイトで確かめて書き換えてください。所得割は「給与所得 − 43万円」に掛けます。
国民年金保険料
円/月
令和8年度は17,920円。20〜59歳の人が払います。
年金を受け取る年数
年
空欄なら65歳の平均余命(令和7年簡易生命表:女性24.52年・男性19.68年)。

2計算結果

「パートで働く人」の年収・年齢と、配偶者の年収(自営業なら所得)を入れると、ここに結果が出ます。

入力した内容はこの画面の中だけにあり、URLには自動で書き込みません。 上のボタンを押したときだけ、入力内容を埋め込んだURLが作られてコピーされます (年収などの金額も含まれますので、共有先にはご注意ください)。サーバーには何も送信されません。 このページを閉じたり再読み込みすると、入力した内容は残りません。 あとで開き直したいときは、上のボタンでURLをコピーして保存しておいてください。

結論
この結果の計算根拠を見る
年収と世帯の手取り
1時間多く働くと、手取りはいくら増えるか
あなたの条件での「壁」の一覧
2つの年収をくらべる
くらべる年収
万円
空欄なら、いまの年収から見て次に「取り戻せる年収」で比べます。
勤務先の社会保険に入ると増えるもの
扶養から外れるかの確認(130万円の壁)
判定は「労働契約上の年収の見込み」で行えます(2026年4月から)

労働条件通知書や雇用契約書に書かれた時給・労働時間・諸手当・賞与から見込む年収が130万円未満(60歳以上は180万円未満)なら、原則として扶養に入れます。通勤手当も含みます。シフト制など労働時間がはっきりしない契約、扶養に入る日から数えて契約期間が1年未満の契約、障害年金など給与以外の収入がある場合は、この方法は使えません。

契約にない残業代は、原則として含めません

契約の段階では見込めなかった残業代などは、臨時の収入として年収の見込みに含めない扱いです。どこまでが臨時かは、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に確かめてください。

一時的に130万円を超えても、勤務先の証明があれば扶養に残れます

繁忙期の残業などで一時的に超えた場合は、勤務先が「一時的な収入の増加」と証明すれば、扶養のままでいられます(原則として連続2回まで)。毎年超えるなら、扶養から外れる前提で考えましょう。

同じ世帯なら、配偶者の年収の2分の1未満も要件です

配偶者の年収が260万円未満の世帯では、130万円より手前で扶養から外れることがあります。ただし、配偶者の年収を上回らず、配偶者が生計の中心と認められれば、扶養に残れることがあります。

よくある質問
106万円の壁は、もう無いのですか?

2026年10月1日に、社会保険に入る条件のうち「月額8.8万円(年収約106万円)以上」がなくなりました。全国の最低賃金が1,016円以上になり、週20時間働けば誰でも8.8万円を超えるようになったためです。いまは、勤務先の従業員数(厚生年金に入っている人が51人以上)の条件を満たせば、週20時間以上で勤務先の社会保険に入ります。従業員数の条件は2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上と広がり、2035年10月になくなります。

税金の壁を超えると、手取りは減りますか?

ほとんど減りません。住民税・所得税は、壁を超えた分の所得にだけかかります。配偶者控除は136万円を超えても配偶者特別控除に切り替わり、169万円までは同じ38万円の控除が続きます(パートで働く人が70歳以上なら、48万円の老人控除対象配偶者から38万円に減るので、136万円の境目で1〜3万円ほど減ります(配偶者の税率が高いほど大きい))。そこから段階的に減り、約207万円でなくなります。ただし、住民税の均等割(5,000円)は一度にかかり、配偶者特別控除は5万円ごとの段階で減るので、境目をわずかに超えたところでは数千円〜1万数千円だけ世帯の手取りが減ります(配偶者の税率が高いほど大きい)。数万円多く稼げば取り戻せるので、働き損の年収帯には数えていません。

住民税は、いつ払うのですか?

住民税は前の年の所得で決まり、翌年の6月から払います。このツールは「この年収で働いた年の分」の住民税として計算しています。国民健康保険料も前の年の所得で決まるので、扶養から外れた最初の年は、このツールの金額と違うことがあります。

国民健康保険料は、住んでいる場所で変わりますか?

市区町村ごとに料率が違います。初期値は東京23区の令和8年度の料率です。「協会けんぽの健康保険料率(お住まいの都道府県)」を選び直しても変わらないので、「くわしい前提」でお住まいの市区町村の料率に書き換えてください。均等割の軽減(7割・5割・2割)は、配偶者が会社員の世帯ではふつう当たらないので計算していません。

社会保険に入ると損ですか?

保険料のぶん、いまの手取りは減ります。そのかわり、将来の厚生年金が一生増え、病気やけがで休んだときの傷病手当金、出産のときの出産手当金がもらえるようになります。厚生年金保険料の本人負担分は、65歳から年金を受け取るとおよそ16〜17年で取り戻せる計算です(会社が払う半分は数えていません)。「将来の年金を含める」に切り替えると、その分を足したグラフになります。

計算の前提:所得税は令和8年分(基礎控除104万円〈合計所得489万円以下〉、給与所得控除の最低保障74万円)、住民税は令和9年度分(基礎控除43万円、給与所得控除の最低保障74万円、所得割10%・均等割5,000円〈森林環境税1,000円を含む〉、非課税限度額は1級地)、社会保険料は令和8年度の料率(協会けんぽ都道府県別、介護1.62%、子ども・子育て支援金0.23%、厚生年金18.3%、雇用保険5/1,000=一般の事業)、国民健康保険料は東京23区の令和8年度、国民年金保険料は月額17,920円で計算しています。 社会保険は、51人以上の勤務先なら週20時間以上、勤務先の従業員数や学生かどうかに関係なく週30時間(正社員の週40時間の4分の3)以上で入る前提です。配偶者が65歳以上なら老齢年金を受け取れる前提で、パートで働く人は第3号被保険者になれないものとし、パートで働く人が70歳以上なら老人控除対象配偶者として計算しています。 パートで働く人の給与は毎月同じ額(賞与なし)、配偶者は給与だけ(賞与なし)で、子どもなど他の扶養親族は数えていません(配偶者の手取りの差には影響しません)。配偶者が自営業の場合は、入力した所得から所得税・住民税だけを計算し、配偶者の社会保険料は数えていません。 将来の年金は「標準報酬月額 × 5.481/1,000 × 加入月数」の厚生年金(報酬比例部分)の増加で、税・社会保険料を引く前の額です。物価・賃金による改定は見込んでいません。

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