PENSION RECEIPT PLAN

60歳からの年金の受け取り方シミュレーター

公的年金・企業年金・個人年金保険を、いつ・どう受け取ると手取りが多くなるか。在職老齢年金による支給停止、退職後の健康保険(国保・任意継続・家族の扶養)の選び方、社会保険料と税まで反映した手取りで比べ、手取りが最大になる受け取り方を自動で探します。働き続ける場合にも、働かない場合にも使えます。令和8年度の制度に対応。

本ツールは概算金額の試算です。国保・後期高齢者医療・介護保険料は全国平均の料率で、住んでいる市区町村の実額とは異なります。制度は令和8年度(税は令和8年分)のまま続くものとし、年金額の改定(物価・賃金スライド)は見込んでいません。受け取り方の最終判断は、年金事務所・勤務先・保険会社で実額を確かめたうえで行ってください。
はじめに|受け取り方で手取りが変わる3つの理由(30秒でわかる)

60歳からの収入は、額面が同じでも、受け取り方で手取りが変わります。ポイントは次の3つです。

働きながら受け取る
在職老齢年金
月給(賞与込み)と老齢厚生年金の合計が月65万円を超えると、超えた分の半分の年金が止まります。繰り下げても、止まるはずの分には増額がつきません
いつから受け取る
繰上げ・繰下げ
1か月早めるごとに0.4%減り、遅らせるごとに0.7%増えます(75歳まで)。繰上げは基礎と厚生を同時に、繰下げは別々に選べます
年金か一時金か
税・保険料の区分
企業年金の一時金は「退職所得」で国保料に入りません。個人年金の一時金は「一時所得」で、翌年度の国保料などに響きます

このツールは、60歳から寿命まで毎月の収入・社会保険料・税を積み上げ、手取りの合計で比べます。住民税や国保料は前年の所得で決まるため、一時金を受け取った翌年の負担増も反映します。退職金の受け取り方は退職金・iDeCo・企業型DCの受け取り方シミュレーターで試算できます。

STEP 1 あなたのこと
生まれた年・月必須
年
月
西暦で入力(例:1966年5月)
性別
特別支給の老齢厚生年金(1966年4月1日以前生まれの女性)の判定に使います
配偶者
配偶者の生まれた年・月
年
月
配偶者の年間の所得(合計所得金額)
万円
配偶者控除の判定に使います。収入が無ければ 0
59歳のときの働き方
60歳の年の住民税・国保料と、退職後に任意継続を選べるかどうかの判定に使います
勤務先の健康保険
都道府県(協会けんぽの料率)
59歳のときの年収(額面)
万円
60歳の年の住民税・国保料の計算と、任意継続の保険料に使います
何歳まで生きる前提で比べるか
歳
STEP 2 60歳からの働き方

働く期間を入力します。働かない場合は空欄のままで構いません。個人事業主・フリーランスは月給を空欄にし、「事業の利益」に入れます(給与と事業の両方があるときは同じ行に両方を入れます)。月給や働き方が途中で変わるときは「+追加」で期間を分けて入力します(最大3つ)。「厚生年金に加入」は、勤務先の厚生年金・健康保険に入る働き方(おおむね週20時間以上など)かどうかです。

期間(歳)月給(額面)賞与(年額)事業の利益(年額)厚生年金に加入
歳〜
歳
月給(額面)
万円
賞与(年額)
万円
事業の利益(年額・売上−経費)
万円
厚生年金に加入
終了年齢は「その年齢になったら辞める」の意味です(例:60歳〜65歳=65歳の誕生月の前月まで)。
青色申告特別控除
60歳到達時の賃金月額
万円
高年齢雇用継続給付の判定用。60歳前6か月の賃金の平均(賞与は除く)。空欄なら59歳の年収÷12(賞与を含むため多めになります)
雇用保険の加入期間が通算5年以上
60〜64歳に雇用保険に入って働き、月給が60歳到達時の75%未満に下がると、高年齢雇用継続給付(非課税)を受け取れます
勤務先の健康保険を抜けた後
健康保険に入っている家族(会社員・公務員の配偶者や子)がいて、扶養に入れてもらえそうですか
「はい」なら条件(年収180万円未満など)を満たす月は被扶養者(保険料0円)に、それ以外の月は任意継続と国保のうち安いほうにします
扶養してくれる家族(被保険者)の年収
万円
その家族との住まい
その家族が75歳になるときの、あなたの年齢
歳
家族が75歳(後期高齢者医療)になると被扶養者でいられません。空欄なら考慮しません
60〜64歳の厚生年金に入っていない期間に、国民年金へ任意加入
老齢基礎年金が満額に届かないときに、保険料を納めて基礎年金を増やせます。厚生年金に入って働く期間は任意加入できません(その期間は基礎年金ではなく経過的加算が増えます)
STEP 3 受け取るお金

60歳から受け取るお金を、3つに分けて入力します。企業年金と個人年金保険は、ある場合だけ「+」で開いて入力してください。

公的年金

ねんきん定期便の見込額(65歳から受け取る場合の年額)と、受け取り始める年齢
老齢基礎年金
万円/年
老齢厚生年金(報酬比例部分)
万円/年
経過的加算部分
万円/年
定期便に記載があれば。空欄=0
厚生年金の加入月数(60歳までの見込み)
か月
20歳前の期間も含めた合計。480か月未満なら、60歳以降の加入で経過的加算が増えます。加給年金(加入20年以上)の判定にも使います
受け取り始める年齢(あなたの予定)
基礎・厚生とも歳から
基礎歳から
厚生歳から
繰上げは基礎と厚生を必ず同時に請求します(別々には選べません)。繰下げは66歳から申し出られ、基礎と厚生を別々に選べます。

企業年金・確定拠出年金

確定給付企業年金(DB)・厚生年金基金・企業型DC・iDeCo。退職金(任意)も入力できます
企業年金・確定拠出年金 1未入力(押して入力)
種類
勤続期間(西暦)
年〜
年
一時金の退職所得控除と、ほかの一時金との期間の重なりの計算に使います
全額を年金で受け取る場合の年額
万円/年
支給期間
年
終身年金は 0
全額を一時金で受け取る場合の額
万円
一時金を選べない制度なら空欄
60歳時点の残高(見込み)
万円
受け取るまでの間も運用を続けるものとして計算します
運用利回り(年)
%
空欄=0%。受け取るまでの間と、年金で受け取る間の利回り
比べる受け取り方
規約で選べる一時金の割合
%
例:0,25,50,75,100。この中から手取りが多い割合を探します
受け取り始める年齢(あなたの予定)
歳
一時金で受け取る割合(あなたの予定)
%
0〜100%の任意の割合を入力できます
年金で受け取る場合の条件・手数料
年金で受け取る年数
年
5〜20年(制度で選べる年数)。空欄=10年
年金の受取回数
受け取るたびに手数料がかかります
受け取り1回あたりの手数料
円
空欄=iDeCoは440円、企業型DCは0円
毎月の手数料(受取が終わるまで)
円
空欄=iDeCoは66円、企業型DCは0円(勤務先の負担が多い)
受け取り始める年齢を選べる場合
選べる年齢の範囲
歳〜
歳
1年遅らせたときの増え方
%/年
据置期間の利率の目安。年金額・一時金額とも、上の「受け取り始める年齢」からこの率で増減させます
退職金(任意)一時金の控除の調整に使います(受け取り方は動かしません)

企業年金やDC・iDeCoの一時金と近い時期に退職金を受け取る場合、退職所得控除が調整されます(前年以前4年・9年・19年の決まり)。入力すると、その調整を計算し、60歳以降に受け取る退職金は手取りの合計にも含めます(受け取る年と額は動かしません)。退職金の受け取り方そのものは退職金・iDeCo・企業型DCの受け取り方シミュレーターで試算できます。

退職金を受け取る(受け取った)年
年
西暦
退職金の額
万円
勤続期間(西暦)
年〜
年

個人年金保険

生命保険会社などの個人年金保険(年金で受け取るか、年金開始時に一時金で受け取るか)
個人年金保険 1未入力(押して入力)
年金の年額
万円/年
受け取る年数
年
終身年金は 0(必要経費は「何歳まで」までの年数で按分)
年金を受け取り始める年齢
歳
払い込んだ保険料の総額
万円
年金開始時に一時金で受け取る場合の額
万円
一時金を選べない契約なら空欄
受け取り方(あなたの予定)
探索の条件(任意):生活費と手元資金・割引率
年間の生活費
万円/年
入れると「手元資金が途中で尽きない」受け取り方だけを最良案に選びます
60歳時点で取り崩せる手元資金
万円
割引率(年)
%
早くもらうお金を重く見るときに。空欄=0%(金額をそのまま合計)
結果|手取りで比べた、おすすめの受け取り方
受け取り方を探しています…
受け取り方の比較
年齢ごとの収入と手取り
計算の前提
・60歳到達月(すでに60歳を過ぎていれば今月)から毎月の収入・社会保険料・税を積み上げ、「何歳まで生きるか」の年齢の1年間(次の誕生月の前月まで)を含めて合計しています。所得税は暦年、住民税は前年の所得で6月〜翌年5月、国保・後期高齢者医療・介護保険料(65歳以上)は前年の所得で4月〜翌年3月に負担するものとして計上します。
・在職老齢年金は、基本月額(報酬比例部分÷12)と総報酬月額相当額(標準報酬月額+直近1年の標準賞与額÷12)の合計が65万円(令和8年度)を超えた分の半額を止めます。70歳以降も、厚生年金に加入する働き方なら対象です。繰下げ待機中は「受け取っていたら止まっていた割合」から平均支給率を求め、止まる分には増額をつけません(分母は65歳時点の報酬比例部分)。
・60〜69歳の厚生年金加入分は、65歳・70歳到達時(前月までの加入分)、退職から1か月経過後、毎年10月(65歳以降の在職定時改定・8月までの加入分)に年金額へ反映します。経過的加算は、厚生年金の加入月数が480か月に届くまで1か月あたり年1,766円増えます。繰上げ後に加入した分は減額しません。
・高年齢雇用継続給付は60〜64歳で厚生年金に加入して働く月に計算し、年金を受け取っている月は標準報酬月額の最大4%(2025年3月以前に60歳になった人は6%)を追加で止めます(中間の率は直線で近似)。
・加給年金(年423,700円)は、厚生年金の加入が20年以上で年下の配偶者がいる場合に、老齢厚生年金を受け取る65歳以降、配偶者が65歳になるまで加えます(配偶者自身の年金による停止は考慮していません)。
・企業年金(DB・厚生年金基金)は「全額を年金」の年額と「全額を一時金」の額を、一時金の割合で按分します。企業型DC・iDeCoは、60歳時点の残高を受け取るまで運用し、一時金と、選んだ年数で均等に受け取る年金に分けます(受取のたび・毎月の手数料を差し引き、受け取り始められる最も早い年齢は60歳時点の加入期間で決まります)。年金は公的年金等の雑所得、一時金は退職所得(国保料などには入りません)です。同じ年の一時金は合算して退職所得控除を1つにし、別の年でも、前年以前4年(DC一時金のあとは9年)、DC一時金を受け取る年は前年以前19年以内に受けた一時金・退職金と期間が重なれば、重なった年数分の控除を減らします。退職金は入力した場合だけ、この調整と手取りに含めます。60歳以降の掛金は含みません。個人年金保険は、年金なら公的年金等以外の雑所得(払込保険料を按分した必要経費を差し引き)、年金開始時の一時金なら一時所得として計算します。
・国保は本人1人世帯として計算し、非自発的失業の軽減や市区町村独自の軽減は含みません。被扶養者は、見込み年収180万円未満(同居なら家族の年収の半分未満)の月だけとし、一時金は年収に含めません。
・事業の利益(売上−経費)は毎月同じ額が入るものとし、青色申告特別控除(利益の額まで)を年ごとに差し引いた事業所得で税・国保料などを計算します。被扶養者の判定は控除を引く前の利益で行います(健康保険組合によって扱いが違うことがあります)。59歳で個人事業主だった場合、60歳前の社会保険料は国民年金と国保で概算し、任意継続は選べないものとします。個人事業税、小規模企業共済・国民年金基金・付加年金、青色事業専従者給与、消費税は含みません。
・すでに60歳を過ぎている場合、受け取り始める年齢が今より前の年金は「受け取り始めている」ものとして、その受け取り方を変えずに計算します。定期便の見込額と加入月数には、これまでの加入が反映されている前提です(今月以降の加入だけを足します)。65歳を過ぎてから「65歳にさかのぼって受け取る」請求(遡及請求)や、70歳以降に請求したときの「5年前に繰り下げたものとみなす」特例は含めていません。
・医療費控除・生命保険料控除・住宅ローン控除、遺族年金・障害年金、雇用保険の基本手当と年金の調整は含みません。