60歳からの収入は、額面が同じでも、受け取り方で手取りが変わります。ポイントは次の3つです。
このツールは、60歳から寿命まで毎月の収入・社会保険料・税を積み上げ、手取りの合計で比べます。住民税や国保料は前年の所得で決まるため、一時金を受け取った翌年の負担増も反映します。退職金の受け取り方は退職金・iDeCo・企業型DCの受け取り方シミュレーターで試算できます。
働く期間を入力します。働かない場合は空欄のままで構いません。個人事業主・フリーランスは月給を空欄にし、「事業の利益」に入れます(給与と事業の両方があるときは同じ行に両方を入れます)。月給や働き方が途中で変わるときは「+追加」で期間を分けて入力します(最大3つ)。「厚生年金に加入」は、勤務先の厚生年金・健康保険に入る働き方(おおむね週20時間以上など)かどうかです。
60歳から受け取るお金を、3つに分けて入力します。企業年金と個人年金保険は、ある場合だけ「+」で開いて入力してください。
公的年金
企業年金・確定拠出年金
企業年金・確定拠出年金 1未入力(押して入力)
年金で受け取る場合の条件・手数料
受け取り始める年齢を選べる場合
企業年金・確定拠出年金 2未入力(押して入力)
年金で受け取る場合の条件・手数料
受け取り始める年齢を選べる場合
企業年金・確定拠出年金 3未入力(押して入力)
年金で受け取る場合の条件・手数料
受け取り始める年齢を選べる場合
退職金(任意)一時金の控除の調整に使います(受け取り方は動かしません)
企業年金やDC・iDeCoの一時金と近い時期に退職金を受け取る場合、退職所得控除が調整されます(前年以前4年・9年・19年の決まり)。入力すると、その調整を計算し、60歳以降に受け取る退職金は手取りの合計にも含めます(受け取る年と額は動かしません)。退職金の受け取り方そのものは退職金・iDeCo・企業型DCの受け取り方シミュレーターで試算できます。
個人年金保険
個人年金保険 1未入力(押して入力)
個人年金保険 2未入力(押して入力)
個人年金保険 3未入力(押して入力)
探索の条件(任意):生活費と手元資金・割引率
・60歳到達月(すでに60歳を過ぎていれば今月)から毎月の収入・社会保険料・税を積み上げ、「何歳まで生きるか」の年齢の1年間(次の誕生月の前月まで)を含めて合計しています。所得税は暦年、住民税は前年の所得で6月〜翌年5月、国保・後期高齢者医療・介護保険料(65歳以上)は前年の所得で4月〜翌年3月に負担するものとして計上します。
・在職老齢年金は、基本月額(報酬比例部分÷12)と総報酬月額相当額(標準報酬月額+直近1年の標準賞与額÷12)の合計が65万円(令和8年度)を超えた分の半額を止めます。70歳以降も、厚生年金に加入する働き方なら対象です。繰下げ待機中は「受け取っていたら止まっていた割合」から平均支給率を求め、止まる分には増額をつけません(分母は65歳時点の報酬比例部分)。
・60〜69歳の厚生年金加入分は、65歳・70歳到達時(前月までの加入分)、退職から1か月経過後、毎年10月(65歳以降の在職定時改定・8月までの加入分)に年金額へ反映します。経過的加算は、厚生年金の加入月数が480か月に届くまで1か月あたり年1,766円増えます。繰上げ後に加入した分は減額しません。
・高年齢雇用継続給付は60〜64歳で厚生年金に加入して働く月に計算し、年金を受け取っている月は標準報酬月額の最大4%(2025年3月以前に60歳になった人は6%)を追加で止めます(中間の率は直線で近似)。
・加給年金(年423,700円)は、厚生年金の加入が20年以上で年下の配偶者がいる場合に、老齢厚生年金を受け取る65歳以降、配偶者が65歳になるまで加えます(配偶者自身の年金による停止は考慮していません)。
・企業年金(DB・厚生年金基金)は「全額を年金」の年額と「全額を一時金」の額を、一時金の割合で按分します。企業型DC・iDeCoは、60歳時点の残高を受け取るまで運用し、一時金と、選んだ年数で均等に受け取る年金に分けます(受取のたび・毎月の手数料を差し引き、受け取り始められる最も早い年齢は60歳時点の加入期間で決まります)。年金は公的年金等の雑所得、一時金は退職所得(国保料などには入りません)です。同じ年の一時金は合算して退職所得控除を1つにし、別の年でも、前年以前4年(DC一時金のあとは9年)、DC一時金を受け取る年は前年以前19年以内に受けた一時金・退職金と期間が重なれば、重なった年数分の控除を減らします。退職金は入力した場合だけ、この調整と手取りに含めます。60歳以降の掛金は含みません。個人年金保険は、年金なら公的年金等以外の雑所得(払込保険料を按分した必要経費を差し引き)、年金開始時の一時金なら一時所得として計算します。
・国保は本人1人世帯として計算し、非自発的失業の軽減や市区町村独自の軽減は含みません。被扶養者は、見込み年収180万円未満(同居なら家族の年収の半分未満)の月だけとし、一時金は年収に含めません。
・事業の利益(売上−経費)は毎月同じ額が入るものとし、青色申告特別控除(利益の額まで)を年ごとに差し引いた事業所得で税・国保料などを計算します。被扶養者の判定は控除を引く前の利益で行います(健康保険組合によって扱いが違うことがあります)。59歳で個人事業主だった場合、60歳前の社会保険料は国民年金と国保で概算し、任意継続は選べないものとします。個人事業税、小規模企業共済・国民年金基金・付加年金、青色事業専従者給与、消費税は含みません。
・すでに60歳を過ぎている場合、受け取り始める年齢が今より前の年金は「受け取り始めている」ものとして、その受け取り方を変えずに計算します。定期便の見込額と加入月数には、これまでの加入が反映されている前提です(今月以降の加入だけを足します)。65歳を過ぎてから「65歳にさかのぼって受け取る」請求(遡及請求)や、70歳以降に請求したときの「5年前に繰り下げたものとみなす」特例は含めていません。
・医療費控除・生命保険料控除・住宅ローン控除、遺族年金・障害年金、雇用保険の基本手当と年金の調整は含みません。