貯蓄型の保険は、保険料を払い、あとで給付金や満期保険金を受け取るしくみです。 設計書にある返戻率は「払った合計の何%が戻るか」で、何年かかって増えたかは表していません。 預金や国債と比べるには、1年あたり何%で増えたか(利回り)に直す必要があります。
同じ返戻率でも、増えるまでの年数が長いほど利回りは低くなります。また、早めに受け取るお金があると利回りは上がります。このツールは、お金が動く時期をすべて入れて利回りを計算します。外貨建ての保険は、外貨で増えても、受け取るときに円高になると円では増えないことがあるので、円に戻したときの利回りもあわせて確かめます。
1保険の条件を入れる
保険料も受け取るお金も円で決まっている保険です。終身保険・養老保険・学資保険・個人年金保険(円建て)など。
設計書の表を貼り付けて入れる
1行に「何年後」と「解約返戻金」が並んだ表を貼ってください。左端の数字を「何年後」として読みます(年齢から始まる表は、年齢の列を消してから貼ってください)。年齢や払込保険料の累計などの列があるときは、解約返戻金の列を選べます。見出しの行もいっしょに貼ると、「解約返戻金」の列を最初から選びます。
2計算結果
入力した内容はこの画面の中だけにあり、URLには自動で書き込みません。 上のボタンを押したときだけ、入力内容を埋め込んだURLが作られてコピーされます (保険料や受取額も含まれますので、共有先にはご注意ください)。サーバーには何も送信されません。 このページを閉じたり再読み込みすると、入力した内容は残りません。 あとで開き直したいときは、上のボタンでURLをコピーして保存しておいてください。
年ごとの表
保険にかかる税金のしくみ(図解) 満期・解約・死亡保険金と、生命保険料控除
このツールの利回りは税引前です。受け取るお金にどの税金がかかるかは、保険料を払った人(契約者)・保険をかけられた人(被保険者)・受け取る人(受取人)の組み合わせで決まります(税法では「保険料を実際に負担した人」で判定します。ここでは契約者が払う前提で書いています)。
ふつうは自分で払って自分で受け取るので一時所得です。払った人と違う人(たとえば夫が払った保険を妻)が受け取ると贈与税になり、一時所得よりも税金が重くなりやすいので、受取人の決め方に気をつけます(解約返戻金は契約者が受け取るので、この形になるのは主に満期保険金・生存給付金です)。個人年金保険などを年金で受け取るときは雑所得(その年の年金額 − 対応する払った保険料)です。
一時所得=(受け取った額 − 払った保険料 − 特別控除50万円)× 1/2。受け取った額から払った保険料を引いたもうけが50万円以下なら税金はかかりません。50万円の特別控除は、その年の一時所得(ほかの保険の満期金や懸賞金なども)を合わせて1回だけです。外貨建ての保険は円に換えた額で計算するので、為替で増えた分も一時所得に入ります。
対象は、一時払い(契約から1年以内に保険料の総額の半分以上、2年以内に4分の3以上を払う場合も含む)で、死亡保険金が満期保険金以下などの保障が小さい養老保険・損害保険などです。差益(受け取った額 − 払った保険料)に所得税・復興特別所得税15.315%と住民税5%がかかり、特別控除50万円はありません。一時払いの確定年金(個人年金保険)を、年金を受け取り始める前に5年以内で解約した場合も同じです。月払いなど一時払いに当たらない保険や、保険期間の定めがない終身保険は対象外で、いつ解約しても(契約者と受取人が同じなら)一時所得です。
死亡保険金は、亡くなった人が自分で保険料を払っていれば相続税です。受取人が相続人なら「500万円 × 法定相続人の数」までは相続税がかかりません。
払った保険料は、その年の所得から差し引けます(年末調整や確定申告で申告)。2012年以降に結んだ契約(新制度)は、区分ごとに次の額が上限です。
| 区分 | 主な保険 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 終身保険・養老保険・学資保険など | 4万円 | 2.8万円 |
| 個人年金 | 税制適格特約を付けた個人年金保険 | 4万円 | 2.8万円 |
| 介護医療 | 医療保険・がん保険など | 4万円 | 2.8万円 |
| 合計 | 12万円 | 7万円 |
所得税の控除額は、1年に払った保険料が2万円以下なら全額、2万円超4万円以下は「÷2+1万円」、4万円超8万円以下は「÷4+2万円」、8万円を超えると4万円です(住民税は1.2万円以下が全額、5.6万円を超えると2.8万円)。2026年(令和8年)分からは、23歳未満の扶養親族(配偶者を除く)がいる人は一般の上限が所得税で6万円に上がります(12万円以上払うと6万円。3区分の合計12万円は同じ。住民税は変わりません)。2011年以前の契約(旧制度)は所得税の上限が区分ごとに5万円です。
控除で軽くなる税金は「控除額 × その人の税率」です。所得税の税率が10%なら、一般で4万円の控除は所得税4,000円+住民税(2.8万円 × 10%)2,800円ほどです。このツールの利回りには、この税の軽減は入れていません。