INSURANCE YIELD CALCULATION

貯蓄型保険の利回り計算ツール

払う保険料と、受け取る給付金・満期保険金・解約返戻金を入れると、1年あたりの利回り(複利)と返戻率を計算します。預金や国債と同じ物差しで比べられます。外貨建ての保険は、受け取るときの為替レートごとに円での利回りも出します。

本ツールは概算の試算です。保険会社の設計書(契約概要)の数字を入れてお使いください。税金と死亡保障の価値は計算に入れていません。外貨建て保険の為替レートは想定で、将来の値動きは予測しません。実際の受取額は保険会社にご確認ください。
はじめに|保険の利回りの考え方(30秒でわかる)

貯蓄型の保険は、保険料を払い、あとで給付金や満期保険金を受け取るしくみです。 設計書にある返戻率は「払った合計の何%が戻るか」で、何年かかって増えたかは表していません。 預金や国債と比べるには、1年あたり何%で増えたか(利回り)に直す必要があります。

払う
保険料
一時払い
月払い・年払い
→
受け取る
給付金・満期金
毎年の給付金・年金
満期保険金・解約返戻金
→
1年あたりに直すと
利回り
いつ払い、いつ受け取るかで決まる

同じ返戻率でも、増えるまでの年数が長いほど利回りは低くなります。また、早めに受け取るお金があると利回りは上がります。このツールは、お金が動く時期をすべて入れて利回りを計算します。外貨建ての保険は、外貨で増えても、受け取るときに円高になると円では増えないことがあるので、円に戻したときの利回りもあわせて確かめます。

1保険の条件を入れる

保険料も受け取るお金も円で決まっている保険です。終身保険・養老保険・学資保険・個人年金保険(円建て)など。

保険の条件
ひな形(選ぶとその場で入ります)
払うお金
一時払いの保険料(契約時にまとめて払う)
円
毎月・毎年の保険料
円
払い込む期間
年間
払い方
受け取るお金
給付金・年金(1回あたり)
円
生存給付金・個人年金の年金額など
受け取り始める時期・回数
契約から 年後 から 回
同じ額を、選んだ間隔で1回ずつ受け取る前提です
まとめて受け取るお金
円
満期保険金、または解約して受け取る解約返戻金
受け取る時期
契約から 年後
保険期間15年の満期保険金なら15
そのほかのお金祝い金など、時期がばらばらのお金を足せます
契約するときの年齢入れると表と図に年齢が出ます
歳
払う合計—
受け取る合計—
あわせて確かめる入れた項目だけ結果に出ます
解約返戻金の推移(設計書の表)解約する年ごとの利回りを表で出します
設計書の表を貼り付けて入れる

1行に「何年後」と「解約返戻金」が並んだ表を貼ってください。左端の数字を「何年後」として読みます(年齢から始まる表は、年齢の列を消してから貼ってください)。年齢や払込保険料の累計などの列があるときは、解約返戻金の列を選べます。見出しの行もいっしょに貼ると、「解約返戻金」の列を最初から選びます。

給付金をすえ置いたら
すえ置き利率(年)
%
毎年の給付金を受け取らずに、保険会社に預けておく場合
ほかの運用と比べると
比べたい利回り(年)
%
定期預金・個人向け国債・投資信託の想定など

2計算結果

入力した内容はこの画面の中だけにあり、URLには自動で書き込みません。 上のボタンを押したときだけ、入力内容を埋め込んだURLが作られてコピーされます (保険料や受取額も含まれますので、共有先にはご注意ください)。サーバーには何も送信されません。 このページを閉じたり再読み込みすると、入力した内容は残りません。 あとで開き直したいときは、上のボタンでURLをコピーして保存しておいてください。

年あたりの利回り(複利)
—
税引前・預金の金利と同じ物差し
返戻率
—
受け取る合計 ÷ 払う合計
増える金額
—
受け取る合計 − 払う合計
返戻率と利回りの関係
お金の出入り(契約から何年目か)
払う 受け取る 累計(受け取る − 払う)
年ごとの表
保険にかかる税金のしくみ(図解) 満期・解約・死亡保険金と、生命保険料控除

このツールの利回りは税引前です。受け取るお金にどの税金がかかるかは、保険料を払った人(契約者)・保険をかけられた人(被保険者)・受け取る人(受取人)の組み合わせで決まります(税法では「保険料を実際に負担した人」で判定します。ここでは契約者が払う前提で書いています)。

① 満期保険金・解約返戻金・生存給付金
契約者被保険者受取人かかる税金 払う人受け取る人 A A A B 問わない問わない 所得税・住民税 一時所得(年金なら雑所得) 贈与税 A から B へのもらいもの

ふつうは自分で払って自分で受け取るので一時所得です。払った人と違う人(たとえば夫が払った保険を妻)が受け取ると贈与税になり、一時所得よりも税金が重くなりやすいので、受取人の決め方に気をつけます(解約返戻金は契約者が受け取るので、この形になるのは主に満期保険金・生存給付金です)。個人年金保険などを年金で受け取るときは雑所得(その年の年金額 − 対応する払った保険料)です。

② 一時所得の税金の計算
例:払った保険料 380万円 → 受け取った額 500万円 受け取った額 500万円 − 払った保険料 380万円 − 特別控除 50万円 残り 70万円 70万円 × 1/2 = 35万円 が課税される所得 給与などほかの所得と合わせて、所得税・住民税を計算

一時所得=(受け取った額 − 払った保険料 − 特別控除50万円)× 1/2。受け取った額から払った保険料を引いたもうけが50万円以下なら税金はかかりません。50万円の特別控除は、その年の一時所得(ほかの保険の満期金や懸賞金なども)を合わせて1回だけです。外貨建ての保険は円に換えた額で計算するので、為替で増えた分も一時所得に入ります。

③ 5年以内の満期・解約は 20.315%(金融類似商品)
一時払いの養老保険など(死亡保障が小さいもの) 5年以内に満期・解約 源泉分離課税 20.315% もうけから天引きで終わり 5年を超えてから 一時所得 50万円控除・2分の1(②) 契約5年契約からの年数 ※ 保険期間が5年以下の契約は、満期で受け取っても左側です

対象は、一時払い(契約から1年以内に保険料の総額の半分以上、2年以内に4分の3以上を払う場合も含む)で、死亡保険金が満期保険金以下などの保障が小さい養老保険・損害保険などです。差益(受け取った額 − 払った保険料)に所得税・復興特別所得税15.315%と住民税5%がかかり、特別控除50万円はありません。一時払いの確定年金(個人年金保険)を、年金を受け取り始める前に5年以内で解約した場合も同じです。月払いなど一時払いに当たらない保険や、保険期間の定めがない終身保険は対象外で、いつ解約しても(契約者と受取人が同じなら)一時所得です。

④ 死亡保険金
契約者被保険者受取人かかる税金 払う人亡くなる人受け取る人 A A B A B A A B C 相続税 非課税:500万円×法定相続人数 所得税・住民税 一時所得(②の計算) 贈与税 A から C へのもらいもの

死亡保険金は、亡くなった人が自分で保険料を払っていれば相続税です。受取人が相続人なら「500万円 × 法定相続人の数」までは相続税がかかりません。

⑤ 払うときは生命保険料控除

払った保険料は、その年の所得から差し引けます(年末調整や確定申告で申告)。2012年以降に結んだ契約(新制度)は、区分ごとに次の額が上限です。

区分主な保険所得税住民税
一般終身保険・養老保険・学資保険など4万円2.8万円
個人年金税制適格特約を付けた個人年金保険4万円2.8万円
介護医療医療保険・がん保険など4万円2.8万円
合計12万円7万円

所得税の控除額は、1年に払った保険料が2万円以下なら全額、2万円超4万円以下は「÷2+1万円」、4万円超8万円以下は「÷4+2万円」、8万円を超えると4万円です(住民税は1.2万円以下が全額、5.6万円を超えると2.8万円)。2026年(令和8年)分からは、23歳未満の扶養親族(配偶者を除く)がいる人は一般の上限が所得税で6万円に上がります(12万円以上払うと6万円。3区分の合計12万円は同じ。住民税は変わりません)。2011年以前の契約(旧制度)は所得税の上限が区分ごとに5万円です。

控除で軽くなる税金は「控除額 × その人の税率」です。所得税の税率が10%なら、一般で4万円の控除は所得税4,000円+住民税(2.8万円 × 10%)2,800円ほどです。このツールの利回りには、この税の軽減は入れていません。

出典:国税庁タックスアンサー No.1755(満期保険金)・No.1750(死亡保険金)・No.1520(金融類似商品)・No.1140(生命保険料控除)。2026年10月時点の税制による一般的な説明で、個別の税額は計算していません。くわしくは税務署や税理士にご確認ください。

そなえる(このツールのテーマ)3本

メインツール2本

セルフチェック2本

たしかめる6本

ふやす・つかう10本

住まい6本

子育て・教育2本

老後のお金6本

のこす2本

便利ツール4本